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【コラム】 「わいせつ目的に基づくことなく行ったとみる余地があることは否定できないといわざるを得ない」難解な判決文

1 :かしわ餅φ ★:2007/01/15(月) 19:11:08 ID:???0
 京都の司法担当になって、半年がたとうとしている。ウィニー著作権法違反幇助(ほうじょ)
事件など大きな判決も、デスクや先輩記者に助けられ、どうにか乗り越えてきた。

 しかし、起訴状や判決文の文章独特の言い回しには、いまだに慣れない。その文面は、
急ぐときに限って、すんなりと頭に入ってこないのだ。たとえば、「これらの行動を(中略)
わいせつ目的に基づくことなく行ったとみる余地があることは否定できないといわざるを
得ない」。

 さて、一読してわかった人は手を挙げてほしい。まず、わいせつ目的なのか、わいせつ
目的ではないのか、はっきりしない。こんな文章が、判決の重要な判断の部分によく見られるの
だから、たまったものではない。

 解読してみよう。後半の「否定できない」も「といわざる得ない」も強調する言葉なので、
はずせる。「〜とみる余地がある」は「〜と判断できる」と読み替えた方が適当だろう。

 「わいせつ目的に基づくことなく〜」を言い換えると「わいせつ目的ではなく〜」だが、
続く述語の「行った」を否定形にした方が自然なので、「わいせつ目的で行っていない」。
総じて「これらの行動をわいせつ目的で行っていないと判断できる」が先の文章の意味に
なる。つまり、「わいせつ目的ではない」ということだ。

(京都総局 藤谷茂樹)

(2007/01/15 09:57)
「難解な判決文」|京都|地方|Sankei WEB
http://www.sankei.co.jp/chiho/kyoto/070115/kyt070115003.htm

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